なぜ債務整理が可能なの?
利息制限法
聞いたことがある方も多いと思います。わずか4条の法律です。
(第一条)
金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左の(このHPでは下)の利率により計算した金額をこえる時は、その超過部分につき無効とする。
元金が10万円未満 20%
元金が10万円以上100万年未満 18%
元金が100万円以上 15%
2 債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、前項の規定にかかわらず、その返還を請求することができない。
出資法
(第5条)
~金銭の貸付を行う者が業として金銭の貸付を行う場合において、年29.2%を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金~
さてこの二つの法律を読んでみて、皆さんはどういう解釈をされたでしょうか?この解釈こそが、十年来にわたって争われてきた内容です。法律の解釈は誰がするのか?それは貸金業者でもなく弁護士でもありません。裁判所がするものです。特に最高裁がした判決は判例と言われ、その法律の解釈として確定します。
普通に緑文字の文章を読めば、返還はしてもらえないんだと考えてしまいますが、最高裁の判例によれば返還してもらえるのです。(判例の変貌や経緯の説明は難解で膨大になりますので書きません)
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